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利用にあたっての注意事項
シルバー人材センターの概要
シルバー人材センター(以下「センター」という)は、原則60歳以上の方々がお持ちの能力を、地域社会に提供することを目的とした公益法人で、営利を目的としていません。
仕事の発注に際して
会員は、臨時的かつ短期的な就業または軽易な業務を請負または委任契約により引き受けています。会員は、「自主・自立、共働・共助」の理念のもとに、体力・能力・希望に応じて就業いたします。
- 就業は、雇用契約に基づくのではなく、請負・委任契約で行います。
- センターでは、ローテション就業によるワークシェアリングを推進しています。具体的には、ひとりの会員の1ヶ月の就業日数は、10日程度としています。ただし、軽易な業務ならば、1週間あたりの就業時間は20時間までとしています。また、ひとりの会員が長期にわたり、継続した就業をするとこはできません。
- 請負や委任契約で仕事を受注した場合は、お客様の社員と混在して就業することや、お客様やその社員の方々の指揮命令を受けて就業することはできません。
- 受注した仕事は、センターが責任をもって完遂します。また、契約および代金の請求・受領に関する一切の事務はセンターが行います。
- お客様と会員は雇用関係にありませんので、法人等につきましては、発注に伴う費用は、人件費ではなく、外注費、委託費等として経理処理をお願いいたします。
- 会員は、契約外の仕事に従事することはできません。就業中に仕事の変更・追加をされる場合は、すべてセンターにご連絡ください。
- 事業所の社員と混在して就業することや、発注者の指揮命令の下で就業する仕事は、労働者派遣事業や職業紹介事業をご活用いただきます。
- 高齢者の就業ですので、危険・有害な作業を内容とする仕事は、お引き受けしておりません。
- 動物愛護法に抵触するペットの散歩や餌やり、警備業法に抵触するプールの監視員などの仕事は受注できません。
労災保険
派遣先(お客様)の指揮命令下にある派遣会員の就業中の事故は、労働災害と認められる場合は、派遣元(いきいき埼玉)が加入する労災保険で対応します。
シルバー保険
会員と発注者およびセンターとの間には雇用関係がないため、会員の就業は労災保険の対象になりません。そこで、センターでは、会員の皆様に安心して働いていただくために、すべての会員を対象としたシルバー人材センター団体障害保険・賠償責任保険に加入して、就業中および就業途上での万が一の事故に備えています。